○伊方町港湾管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町港湾管理条例(平成17年伊方町条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定により港湾施設の占用又は使用の許可を受けようとする者は、港湾施設占用(使用)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更し、又は占用若しくは使用を廃止しようとするときは、港湾施設占用(使用)変更許可申請書(様式第2号)又は港湾施設占用(使用)廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 やむを得ない事情により緊急を要する場合は、特に前2項の規定にかかわらず、口頭をもって使用の許可を申請することができる。

(着手及びしゅん功届)

第3条 占用の許可を受けた者が、工作物を設置するときは、その工事着手及びしゅん功後5日以内に港湾施設工事着手(しゅん功)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用又は使用の期間)

第4条 占用期間は5年以内とし、使用の期間は30日以内とする。ただし、使用の期間については、町長が特に必要と認めるときは、3月以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては更新のときから同項の期間を超えることはできない。

3 前項により期間を更新するときは、様式第1号に前回の許可年月日及び許可番号を記入した許可申請書を期限満了の日までに提出しなければならない。

(使用者の届出義務等)

第5条 施設に船舶をけい留しようとするときは、船舶けい留届出書(様式第5号)によりあらかじめ町長に届け出て、けい留の場所その他について承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町港湾管理条例施行規則(昭和51年瀬戸町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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伊方町港湾管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第131号

(平成19年4月1日施行)