○伊方町港湾管理条例

平成17年4月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定により町が管理する港湾について、その管理及び利用の方法並びに施設の使用に対する規制等に関し、必要な規定を設け、港湾の保全及び機能の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「港湾区域」とは、法第33条第2項の規定により準用される同法第4条第4項の規定により認可された港湾区域をいい、「港湾施設」とは、法第2条第5項の施設で町が管理するものをいう。

2 この条例で「占用」とは、工作物を設置して港湾施設の一部又は全部を利用することをいい、「使用」とは、その他の方法による利用をいう。

(港湾区域内の工事等の許可の申請)

第2条の2 法第37条第1項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(行為の規制)

第3条 港湾施設について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) けい留施設に直接又は近接して船舶のけい留に支障のある物件をけい留すること。

(2) けい留施設又は荷さばき施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物)を積卸し及び積替え又は搬入すること。

(3) けい留施設を船舶のけい留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。

(4) 野積場、荷さばき施設又は臨港交通施設において物品を加工すること。

2 前項の規定により許可を受けて荷役する危険物については、当該利用者において危険物であることを立札によって明示しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も、港湾施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) けい留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

(2) けい留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為、港湾施設の機能を妨げる行為又は港湾の荷役能力を低下する行為をすること。

2 町長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、当該施設の利用を禁止し、障害物の撤去を命じ、又は船舶のけい留場所を指定し、若しくは変更を命ずることができる。

(占用又は使用の許可)

第5条 法第37条第1項の規定により許可を受けて占用する場合のほか、港湾施設を占用し、又は使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときもまた同様とする。

(占用の標示)

第6条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、当該施設に、使用面積、使用期間及び使用者の住所氏名を標示しなければならない。ただし、必要な電柱類及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 次に掲げる場合においては、町長は、占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例に定める占用又は使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。

(3) 港湾施設の保全若しくはその機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めたとき。

(原状回復)

第9条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用又は使用を終えたとき、又は前条の規定により占用又は使用の許可を取り消された場合は、その港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長は、特別の事由があると認めたときは、原状回復の義務を免除することができる。

2 占用者又は使用者は、港湾施設をその責めに帰すべき事由により損傷した場合は、その施設を原状に回復しなければならない。

3 前2項の規定により原状に回復したときは、町長の検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により原状に回復するために要する費用は、占用者又は使用者の負担とする。

(水域又は公共空地の占用等に係る占用料等)

第9条の2 港湾区域内において又は港湾隣接地域内において、法第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から、別表第1から別表第3までに定める占用料又は土砂採取料を徴収する。ただし、同条第3項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。

(港湾施設の使用料等)

第10条 港湾施設を利用し、又は占用する者から、別表第4又は別表第5に定める占用料又は使用料を徴収する。ただし、国及び県の占用又は使用に係る国有施設及び県有施設については、この限りでない。

2 町長は、別表第4に定める占用料により難いと認めるときは、別に占用料を定めることができる。

(占用料、使用料及び土砂採取料の減免)

第11条 公益上その他特別の事由のため、必要と認めるものについては、占用料、使用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる。

(占用料、使用料及び土砂採取料の還付)

第12条 既納の占用料、使用料又は土砂採取料は、還付しない。ただし、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により必要と認められるときは、その者の請求により占用料、使用料又は土砂採取料の一部若しくは全部を還付することができる。

(権限の委任)

第13条 町長は、港湾施設の管理及び利用について必要と認めるときは、この条例に基づく町長の権限に属する事務の一部を町長の指定する者に委任することができる。

第14条 町長は、第10条の規定により徴収した占用料及び使用料の10分の7に相当する金額を限度として前条の規定により権限を委任した者に港湾施設の維持管理費として交付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過怠金)

第16条 詐欺その他不正の行為により第9条の2に規定する占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により第10条に規定する占用料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、2年以下の懲役若しくは禁、10万円以下の罰金又は2,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条及び第4条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による命令に違反したとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町港湾管理条例(昭和39年伊方町条例第29号)又は瀬戸町港湾管理条例(昭和42年瀬戸町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第9条の2、別表第2、別表第3関係)

占用料

占用目的

単位

金額

摘要

物干場又は物置場の設置

1平方メートル1年につき

20円

 

作業場又は仮小屋の設置

1平方メートル1年につき

26円

 

遊覧所の設置

1平方メートル1年につき

31円

 

船舶若しくは木材のけい留所、貯木場又は浮標の設置

1平方メートル1年につき

31円

 

広告物の設置

1基1年につき

104円

 

電柱の設置

1本1年につき

52円

支柱及び支線とも各1本とみなす。

鉄塔又はH型柱の設置

1基1年につき

104円

 

けい船くいの設置

1本1年につき

20円

 

各種機械の設置

1基1年につき

31円

 

管類の埋設置

1メートル1年につき

直径30センチメートル以内のもの 20円

左記以外のものについては、直径30センチメートルを増すごとに20円を加算する。

売店又は露店の設置

1平方メートル1年につき

52円

 

諸興行場の設置

1平方メートル1日につき

20円

 

1 占用期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に103分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)を同表に規定する金額とする。

2 占用期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額(日をもって定めたものを除く。)の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

3 1平方メートル未満、1メートル未満又は1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1日とする。

4 1件の占用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

5 1件の占用料が50円に満たないものは、50円とする。

6 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の占用目的に準じて町長が算定した額による。

別表第2(第9条の2関係)

水域の上空及び水底占用料

占用目的

単位

金額

摘要

電線類の設置

1メートル1年につき

2円

ケーブル及び索道類は、倍額とする。

その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

36円

 

注 別表第1注の規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

別表第3(第9条の2関係)

土砂採取料

種目

単位

金額

摘要

土砂

1立方メートルにつき

22円

 

かき込砂利

1立方メートルにつき

44円

 

砂・砂利

1立方メートルにつき

56円

 

栗石・玉石

1立方メートルにつき

56円

控長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1 1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとする。

2 別表第1注4から6までの規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

別表第4(第10条関係)

1 けい留施設占用料

占用目的

単位

金額

荷役機械その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

377.7円

電柱類の設置

1本1年につき

270円

管類の埋設置

1メートル1年につき

55円

2 野積場占用料

占用目的

単位

金額

上屋、倉庫その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

251.7円

電柱類の設置

1本1年につき

110円

管類の埋設置

1メートル1年につき

30円

3 その他の港湾施設占用料

占用目的

単位

金額

上屋、倉庫その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

566.5円

荷役機械の設置

1平方メートル1年につき

682円

電柱類の設置

1本1年につき

110円

管類の埋設置

1メートル1年につき

30円

備考

1 占用期間が1月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置にあっては、1の表から3の表までの規定にかかわらず、これらの表に規定する金額に1.1を乗じて得た額(10銭未満切捨て)をこれらの表に規定する金額とする。

2 電柱類の設置は、次のとおりとする。

(1) 支柱及び支線とも各1本とみなす。

(2) H型のものは、電柱2本とみなす。

(3) 電柱3本をもって組み立てたものは、電柱4本とみなす。

3 期間が1年未満の場合は、月割計算とする。

4 1月に満たないものは、1月とみなす。

5 1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとする。

6 1件の占用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

7 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。

別表第5(第10条関係)

1 けい留施設使用料

種別

区分

単位

金額

けい船料


定期船

総トン数1トン1回につき

1.1円

不定期船

総トン数1トン1回24時間までごとにつき

1.5円

入港料

 

総トン数1トンにつき

1.5円

貨物通過料

 

1トンにつき

16.5円(15.0)

2 その他の港湾施設使用料

港湾施設

区分

単位

金額

野積場

舗装

1平方メートル1日につき

2.6円

未舗装

1平方メートル1日につき

2.0円

埠頭

舗装

1平方メートル1日につき

4.0円

未舗装

1平方メートル1日につき

3.0円

備考

1 1トン未満、1平方メートル未満又は1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 この表の金額の欄の括弧書の規定は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第2号に規定する船舶運行事業者等が専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われ、又は国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供する船舶に係る使用料について適用する。

伊方町港湾管理条例

平成17年4月1日 条例第186号

(令和元年10月1日施行)