○伊方町小集落改良住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町小集落改良住宅条例(平成17年伊方町条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条の規定による小集落改良住宅(以下「住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居申込み及び入居決定通知)

第3条 条例第5条に規定する小集落改良住宅入居申込書は、町営改良住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、入居者を決定したときは町営改良住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付する。

(住宅入居の手続)

第4条 条例第8条第1項第1号による手続は、改良住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(入居の許可)

第5条 条例第7条の規定に定める入居許可書は、町営改良住宅入居許可書(様式第4号)によるものとする。

(家賃)

第6条 条例第9条に規定する家賃の月額は、別表第2のとおりとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第7条 条例第10条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、町営改良住宅使用料徴収猶予又は減免申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(修繕費用の負担)

第8条 住宅の修繕に要する経費のうち条例第15条第1項の規定によりその金額を入居者が負担するものは、別表4のとおりとする。

(入居者の保管義務)

第9条 条例第18条の規定による届出は、町営改良住宅一時不在承認届(様式第6号)によるものとする。

第10条 条例第21条の規定による届出は、町営改良住宅模様替え、増築許可申請書(様式第7号)によるものとする。

(収入超過者に対する割増賃料)

第11条 条例第22条第1項の入居者の収入及び割増賃料は、別表第3のとおりとする。

2 前項の入居者の収入とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。

(住居の退居)

第12条 条例第24条による届出は、町営改良住宅退去届出書(様式第8号)によるものとする。

(住宅の返還)

第13条 住宅を返還するときは、町営改良住宅返還届(様式第9号)を町長に提出し、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(異動届)

第14条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1箇月以内に町営改良住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第15条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは町外へ転居し、又は町長が不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め当該事由の発生した日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 条例第25条第1項に規定する住宅の明渡し請求は、町営改良住宅明渡し請求書(様式第11号)により行うものとする。

(住宅監理員)

第17条 条例第26条第5項の規定に基づく必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定に基づき、住宅の立入り検査をしたときは、その旨町長に報告しなければならない。

(2) 住宅監理員は、特に必要と認めたときは、検査状況の記録をとっておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町小集落改良住宅管理条例施行規則(平成元年伊方町規則第2号)又は三崎町小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和56年三崎町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第26号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町営改良住宅に入居している者に係る収入超過者の収入の基準及び収入超過者に対する家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

団地名

所在地

構造

戸数

建設年度

大川荘

湊浦87番地1

中耐3階建

18

昭和50

新川荘

川永田乙390番地1

中耐3階建

15

昭和53

旭荘

九町1番耕地1850番地

中耐3階建

18

昭和55

中道団地

九町1番耕地2035番地

簡耐2階建

16

昭和57.59

三崎小集落改良住宅団地

三崎1911番地1

簡耐2階建

24

昭和55

別表第2(第5条関係)

団地名

家賃月額(円)

大川荘

2,000

新川荘

2,000

旭荘

2,000

中道団地

4,500

三崎小集落改良住宅団地

3,000

別表第3(第11条関係)

入居者の収入

倍率

公営住宅法第23条第2号イに掲げる場合にあっては

139,000円を超え、158,000円以下の場合

0.3

公営住宅法第23条第2号ハに掲げる場合にあっては

114,000円を超え、158,000円以下の場合

 

158,000円を超え、191,000円以下の場合

0.5

 

191,000円を超える場合

0.8

別表第4(第8条関係)

区分

費用

修繕等に要する費用

1

障子及びふすまの張替えに要する費用

2

ガラス、網戸の網のはめ替えに要する費用

3

畳の表替えに要する費用

4

建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕及び取替えに要する費用

5

ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

6

壁の汚損箇所の塗替え、壁紙の浮き(剥がれ)補修に要する費用

7

煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用

8

便所のくみ取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用

9

流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用

10

電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、コードペンダント、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

11

ガス栓の修繕及び取替えに要する費用

12

給水栓の修繕及び取替えに要する費用

13

便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用

14

入居者の設置したふろがま及び浴槽の修繕に要する費用

15

生け垣、さく、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用

16

その他前各号に類する修繕等に要する費用

電気等の使用料

1

電気の使用料

2

ガスの使用料

3

上下水道

4

その他前3号に類するものの使用料

汚物等の処理に関する費用

1

配水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用

2

し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

3

浄化槽の保守点検に要する費用

4

その他前3号に類するものの処理

共用附帯設備の使用に要する費用

1

樹木、草花の手入れに要する費用

2

その他共用附帯設備の使用に要する費用

共用附帯設備の使用に要する費用

 

幼児遊園の清掃に要する費用

その他共同施設の使用に要する費用

その他前各項に類する費用

 

別に甲が定める費用

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伊方町小集落改良住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第129号

(平成21年7月1日施行)