○伊方町営住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条の規定による町営住宅(以下「住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定に基づく入居選考委員会は、産建厚生委員をもって充てる。

2 入居者選考委員会は、新たに住宅を建設し、その入居者の選考を必要とする際に町長が招集する。

3 入居者選考委員会は、住宅の入居選考に関して、町長の諮問に応じ意見を具申する。

(入居者の通知)

第5条 条例第8条第2項に規定する入居者を決定したときは、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により本人に通知する。

(契約書)

第6条 条例第11条の規定による契約書は、町営住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(保証人)

第7条 前条の契約書に署名する保証人は、2人とし、その資格については町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める者とする。

2 入居者は保証人が死亡し、若しくは町外へ転居し、又は町長が不適当と認めたときは、新たに保証人を定め、当該理由が発生した日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(入居の許可)

第8条 条例第11条第5項に規定する入居可能日は、町営住宅入居許可書(様式第4号)により本人に通知する。

(住宅の使用期間)

第9条 住宅の使用期間は、3箇年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(町長の定める数値の公表)

第10条 条例第14条第2項の町長の定める数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の額の認定に対する意見の申述)

第11条 条例第15条第4項の規定による意見の申述は、同条第3項の認定の更正を受けようとする事由の詳細及びその他参考となるべき事項を記載して書面にその内容を証明する書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

(家賃の猶予又は減免)

第12条 条例第16条に規定する家賃の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、町営住宅使用料猶予又は減免申請書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。

(町営住宅の用途変更等)

第13条 条例第27条第28条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え増築許可申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を得て町営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(異動届)

第14条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(以下「同居者異動届」という。)(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 同居者異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(同居の承認)

第15条 条例第12条に規定する承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、調査の上期間その他の条件を付して承認することがある。

3 前項の承認を得て同居した者(以下「同居人」という。)は、入居者とともに条例第23条に規定する保管義務を負い、期間内にその住宅を立ち退かなければならない。

4 同居人が期間内に住宅を立ち退かないときは、その立ち退かないことにつき入居者が連帯の責めを負うものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅の修繕に要する経費のうち条例第21条第1項の規定によりその金額を入居者が負担するものは、別表第3のとおりとする。

(入居の承継の承認等)

第17条 条例第13条の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生後速やかに町営住宅継承申請書(様式第9号)を町長に提出し承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日を経過する日までに、改めて契約書を町長に提出しなければならない。

3 町長が条例第13条の承認をした場合における条例第29条の規定の適用については、その承認による変更前の入居者が町営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該町営住宅に入居している期間に通算する。

(一時不在承認届)

第18条 条例第25条の規定による届出は、町営住宅一時不在承認届(様式第10号)により、町長に提出しなければならない。

(収入に関する報告)

第19条 条例第15条第1項の規定により入居者及びその関係者から求める収入に関する報告は、収入申告書(様式第11号)により行わなければならない。

2 収入申告書には、町長が認める収入を証する書類等を添付しなければならない。

(収入の認定等)

第20条 町長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその者の家賃(入居者にあっては収入報告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入報告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)の額を収入認定及び家賃決定通知書(以下「収入認定通知書」という。)(様式第12号)により通知するものとする。

2 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の収入認定通知書を受け取った日から15日以内に、収入認定更正申請書(様式第15号)に更正を必要とする理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、収入認定更正申請書を受理したときはその内容を審査し、申請者に対しその結果を収入認定更正の承認・不承認通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(収入超過者の認定等)

第21条 町長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第21条第1項の規定にかかわらず、条例第29条第1項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃(収入報告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)の額を収入超過者認定通知(様式第13号)により通知する。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(高額所得者の認定等)

第22条 町長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第21条第1項の規定にかかわらず、条例第29条第2項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第14号)により通知する。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(明渡し期限後に高額所得者から徴収する金銭)

第23条 条例第33条第2項の町長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(退去届の提出)

第24条 条例第41条の規定による届出は、町営住宅退去届出書(様式第17号)により、町長に提出しなければならない。

(監理員)

第25条 条例第66条の規定により町長が任命した住宅監理員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 条例第4条の規定による入居者の公募に関する事務

(2) 入居者の申請、選考、許可並びに入居の手続に関する事務

(3) 家賃の徴収に関する事務

(4) 入居者の収入の調査

(5) 住宅が正常な状態において維持されているかどうか、常に注意を払い、き損箇所を発見した場合は、速やかに条例で定めるところにより適当な処置をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅の管理に関して必要な事柄

(敷地の目的外使用)

第26条 条例第69条に規定する使用許可については、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)に定めるところによる。

(実地検査証)

第27条 条例第67条第3項に規定する証明書は、様式第18号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町営住宅管理条例施行規則(平成9年伊方町規則第14号)、瀬戸町営住宅管理条例施行規則(平成9年瀬戸町規則第16号)又は三崎町営住宅管理条例施行規則(平成10年三崎町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成20年6月30日規則第25号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月27日規則第23号)

この規則は、平成21年6月27日から施行する。

(平成22年12月28日規則第19号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

町営住宅の名称及び位置

団地名

所在地

構造

戸数

建設年度

中浦団地

中浦甲348番地

準耐2階建

10

昭和48

赤崎荘

湊浦79番地2

中耐3階建

12

昭和53

久木尾団地

湊浦738番地

中耐4階建

24

昭和55

和喜団地

湊浦741番地

中耐3階建

12

昭和57

長畑団地

川永田乙403番地1

準耐2階建

10

昭和57

大川団地

湊浦89番地1

準耐2階建

6

昭和59

沖の城団地

九町1番耕地1695番地10

中耐3階建

12

平成4

湊団地

湊浦83番地1

中耐4階建

20

平成6

畑団地

九町1番耕地1681番地6

中耐3階建

12

平成14

伊方団地

湊浦83番地5

中耐4階建

20

平成21

湊中団地

湊浦76番地2

中耐4階建

8

平成24

足成団地

足成662番地

木造平屋建

2

昭和32

大久団地

大久1903番地

簡易平屋建

6

昭和35

小島団地

小島甲1384番地1

木造平屋建

5

昭和35

上倉団地

三机乙467番地1

耐火平屋建

6

昭和59

三机団地

三机乙822番地

耐火2階建

20

平成2

砂田団地

二名津443番地

耐火2階建

8

昭和61

須賀団地

三崎1003番地

耐火2階建

8

平成元

水口団地

二名津366番地

耐火2階建

8

平成2

瀬平団地

三崎224番地

耐火2階建

8

平成3

西部団地

串121番地

耐火2階建

8

平成5

別表第2(第10条関係)

団地名

利便性係数

備考

中浦団地

0.87000

 

赤崎荘

0.92000

 

久木尾団地

0.94000

 

和喜団地

0.94000

 

長畑団地

0.82000

 

大川団地

0.86000

 

沖の城団地

0.96000

 

湊団地

0.96000

 

畑団地

0.96000

 

伊方団地

0.96000

 

湊中団地

0.98000


足成団地

0.75000

 

大久団地

0.75000

 

小島団地

0.70000

 

上倉団地

0.75000

 

三机団地

0.80000

 

砂田団地

0.70000

 

須賀団地

0.85000

 

水口団地

0.70000

 

瀬平団地

0.85000

 

西部団地

0.70000

 

別表第3(第16条関係)

区分

費用

修繕等に要する費用

1

障子及びふすまの張替えに要する費用

2

ガラス、網戸の網のはめ替えに要する費用

3

畳の表替えに要する費用

4

建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕及び取替えに要する費用

5

ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

6

壁の汚損箇所の塗替え、壁紙の浮き(剥がれ)補修に要する費用

7

煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用

8

便所のくみ取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用

9

流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用

10

電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、コードペンダント、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

11

ガス栓の修繕及び取替えに要する費用

12

給水栓の修繕及び取替えに要する費用

13

便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用

14

入居者の設置したふろがま及び浴槽の修繕に要する費用

15

生け垣、さく、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用

16

その他前各号に類する修繕等に要する費用

電気等の使用料

1

電気の使用料

2

ガスの使用料

3

上下水道

4

その他前3号に類するものの使用料

汚物等の処理に関する費用

1

配水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用

2

し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

3

浄化槽の保守点検に要する費用

4

その他前3号に類するものの処理

共用附帯設備の使用に要する費用

1

樹木、草花の手入れに要する費用

2

その他共用附帯設備の使用に要する費用

共用附帯設備の使用に要する費用

 

幼児遊園の清掃に要する費用

その他共同施設の使用に要する費用

その他前各項に類する費用

 

別に甲が定める費用

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伊方町営住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第128号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第128号
平成20年6月30日 規則第25号
平成21年6月27日 規則第23号
平成22年12月28日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第14号
平成26年3月14日 規則第2号
平成26年9月29日 規則第13号
令和3年4月28日 規則第19号
令和3年8月12日 規則第25号