○伊方町公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町公園条例(平成17年伊方町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、町長の定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 条例第5条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、条例第4条第2項条例第5条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を保獲し、又は殺傷すること。

(5) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他これらに類する危険な行為をすること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(占用許可事項の軽易な変更)

第5条 条例第5条第3項ただし書の規則で定める軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造に影響を与えない小修理及び内部の模様替え

(占用物件)

第6条 条例第6条第7号の規則で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。

(1) 標識

(2) 防火用貯水槽で地下に設けられるもの

(3) 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

(4) 索道及び鋼索鉄道

(5) 警察署の派出所及びこれに附属する物件

(6) 天体、気象、環境又は土地観測施設

(7) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

(8) 土石、竹木、瓦その他の工事用施設

(占用の期間)

第7条 条例第5条第4項の規則で定める期間は、次に掲げるところによる。

(1) 条例第6条第1号から第3号まで及び前条第1号から第5号までに掲げるものについては、10年

(2) 条例第6条第4号及び前条第6号に掲げるものについては、3年

(3) 条例第6条第5号並びに前条第7号及び第8号に掲げるものについては、6月

(4) 条例第6条第6号に掲げるものについては、3月

(占用物件の外観、構造等)

第8条 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観及び配置は、できる限り公園の風致及び美観その他公園としての機能を害しないものとしなければならない。

2 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等、公園施設の保全又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

3 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

(占用に関する工事)

第9条 占用に関する工事については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 当該工事によって公衆の公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。

(2) 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

(3) 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 条例第4条第2項又は条例第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、その許可又は変更の許可に係る工事に着手し、又は工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、条例第9条第1項の規定により原状に回復したとき。

(4) 条例第11条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(申請書及び許可書の様式)

第11条 条例第4条第2項第5条第2項第3項及び規則第2条第2項、第3項の規定による申請書並びに許可書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 公園施設設置許可申請書及び許可書(様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書及び許可書(様式第2号)

(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第3号)

(4) 公園占用許可申請書及び許可書(様式第4号)

(5) 公園占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第5号)

(6) 公園内行為許可申請書及び許可書(様式第6号)

(7) 公園内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第7号)

(届出書の様式)

第12条 第10条各号の規定による届出書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事着工(完了)(様式第8号)

(2) 公園/使用廃止/原状回復/届(様式第9号)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年伊方町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第124号

(平成17年4月1日施行)