○伊方町公園条例

平成17年4月1日

条例第177号

(設置)

第1条 住民の健全な生活環境を保全し、もって公共の福祉の増進に資するため、公園を設置する。

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において「公園施設」とは、公園の効用を全うするため公園に設けられる次に掲げる施設をいう。

(1) 園路及び広場

(2) 植栽、花壇、噴水その他の修景施設

(3) 休憩所、ベンチその他の休養施設

(4) ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設

(5) 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設

(6) 植物園、動物園、野外劇場、展示館、研修施設その他の教養施設

(7) 売店、駐車場、便所その他の便益施設

(8) 門、さく、管理事務所その他の管理施設

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の効用を全うする展望台、集会所等その他の施設

(町以外の者の公園施設の設置等)

第4条 町長は、公園施設のうち、町が自ら設置し、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、町以外の者に、当該公園施設を設置又は管理させることができる。

2 町以外の者が、公園施設を設置又は管理しようとするときは、町長の定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 町以外の者が、公園施設を設置又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

4 町長は、前3項の規定に基づき、町以外の者に対し、公園施設の設置を許可しようとするとき、当該公園施設のうち木造以外の建築物に係る延面積の合計が、330平方メートル以上である場合は、議会の議決を得なければならない。この場合における設置の期間は、前項の規定にかかわらず、10年を超える期間を定めることができる。

(公園の占用の許可)

第5条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他町長の定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 第1項の規定による公園の占用の期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次に掲げるものに該当し、公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、規則で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

(4) 郵便差出箱又は公衆電話所

(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める工作物その他の物件又は施設

(許可の条件)

第7条 町長は、第4条第2項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(国等の行う公園の占用の特例)

第8条 郵便その他国の行う事業又は四国旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社若しくは西日本電信電話株式会社の行う事業のため、第6条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する場合においては、これらの事業を行う者と町長との協議が成立することをもって第5条第1項又は第3項の許可があったものとみなす。

(原状回復)

第9条 第4条第2項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは公園の占用を廃止したときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は、第4条第2項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料)

第10条 公園施設のうち室鼻公園海水プール、研修施設及び野営施設の使用については、使用料を徴収するものとする。

2 使用料の額は、次のとおりとする。

施設区分

使用区分

使用料

備考

プール

小中学校児童、生徒及び高校生

1人1日使用

100円

開園

午前9時30分

閉園

午後6時00分

大学生及び一般

1人1日使用

200円

全般

コインロッカー1回につき

100円

研修施設

小中学校児童、生徒及び引率者

1人1日使用

100円

夜間(18時~22時)使用の場合は100円/人(町外者200円/人)を加算するものとする。

高校生及び引率者

1人1日使用

200円

大学生及び一般

1人1日使用

300円

野営施設

全般

テント1張(大)

300円

 

テント1張(小)

200円

3 プール使用料は1日を単位として使用前に、研修施設使用料は許可のあった日にまとめて納めなければならない。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めに帰することができない事由により、利用が不能になったときはこの限りでない。

5 町長は、相当の理由があると認めるときは、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは公園を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 町長は、前2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ当該処分をされ、又は当該措置を命ぜられるべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

4 第1項又は第2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、町長は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

(監督処分に伴う損失の補償)

第12条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が、前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、町長と損失を受けた者とが協議して定める。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、町長は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。

4 町長は、第1項の規定による補償の原因となった損失が、前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(公園の保存)

第13条 町長は、代わるべき公園を設ける場合、公益上特別の必要がある場合その他特別の理由のある場合のほか、公園の区域の全部又は一部について公園を廃止してはならない。

2 町長は、公園の区域の全部又は一部について公園を廃止しようとするときは、議会の同意を得なければならない。

(公園台帳)

第14条 町長は、その管理する公園の台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(公園予定地等)

第15条 町長が公園を設置すべき区域を決定し、その旨を公告した後、当該区域に公園が設置されるまでの間においても、町が当該区域内にある土地について権原を取得した後においては、第4条から第11条までの規定は、当該土地(以下「公園予定地」という。)又は当該公園予定地に設けられる施設で公園施設となるべきものについて準用する。

2 町長は、前項の規定により公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公園の設置及び管理に関する条例(昭和48年伊方町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公園の名称

位置

明治百年記念公園

伊方町湊浦868番地1

河内公園

伊方町河内1469番地

堂々山公園

伊方町河内2135番地

室鼻公園

伊方町川永田乙680番地

九町越公園

伊方町九町3番耕地179番地1

亀ケ池公園

伊方町二見甲1277番地

平石公園

伊方町二見乙412番地2

九町公園

伊方町九町1番耕地792番地1

レッドウイングパーク

伊方町川永田乙1番地

伊方町公園条例

平成17年4月1日 条例第177号

(平成19年4月1日施行)