○伊方町建設工事請負業者選定要綱

平成17年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)の規定に基づき、競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者に必要な資格及び競争契約又は随意契約に付そうとする場合における業者選定の基準を定めるものとする。

(競争入札及び随意契約への参加資格)

第2条 町の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する工事をいう。)の競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者は、第4条に規定する資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、軽微な建設工事のみを請負う者にあっては、この限りでない。

(資格審査)

第3条 資格審査は、建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて次に掲げる事項の審査を行うものとする。

(1) 客観的審査

建設業法第27条の23第1項の規定による審査事項を準用して行う審査をいう。

(2) 主観的審査

過年度において本町と契約し、完成した工事の履行成績及び契約実績に基づいて行う審査をいう。

2 資格審査は、2年に1回行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めるときは、随時に審査を行うことができる。

(資格の認定)

第4条 町長は、前条の規定により行った審査の結果に基づき、競争入札又は随意契約の見積りに参加する者の資格の有無を認定し、資格がないと認めた者について必要な通知をするものとする。

(資格の有効期間)

第5条 前条の規定により、資格を有すると認めた者の当該資格の有効期間は、資格を認定した日から次期の資格認定の日の前日までとする。

(建設工事入札参加資格審査申請書等)

第6条 第3条第1項の建設工事入札参加資格審査申請書は、次に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 建設業許可証明書の写し

(2) 印鑑証明書

(3) 技術職員を有する証明書

(4) 直前1年の納税証明書(町内に営業所を有する者は町税、その他の者は国税)

(5) 登記簿謄本

(6) 経営事項審査結果通知書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長において、特に必要と認めた書類

(認定取消)

第7条 町長は、第4条の規定により資格の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資格の認定を取り消し、その旨を通知するものとする。

(1) 経営状況が特に悪い者又は申請書等に虚偽の事項を記載した者

(2) 建設業法第12条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 建設業法第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたとき。

(指名基準)

第8条 町長は、指名競争に参加する者を指名する場合の基準を定めるときは、次に掲げるところによるものとする。

(1) 業者の指名は、第4条に規定する資格の認定を受けた者のうちから行うものとする。

(2) 町長は、競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 工事成績

 当該工事に対する地理的条件

 手持工事の状況

 当該工事施工についての技術的適性

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

(指名基準の特例)

第9条 特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由があると認める工事の業者の指名については、前条の規定によらないことができる。

(随意契約に付する場合の業者選定)

第10条 前2条の規定は、随意契約に付そうとする場合における業者選定の基準について準用する。

(審査委員会の設置)

第11条 建設工事の入札及び契約の公正を期するため、伊方町競争参加資格審査委員会を置く。

2 委員は、5人以上とし、町長が選任する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第10号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

伊方町建設工事請負業者選定要綱

平成17年4月1日 告示第46号

(平成22年11月1日施行)