○伊方町温泉源泉条例施行規則

平成17年4月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町温泉源泉条例(平成17年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給配湯の対象)

第2条 条例第4条に規定する施設は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に定める施設とする。

(配湯の申請)

第3条 条例第6条の規定に基づき、伊方町温泉源泉の配湯の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、温泉配湯申請書(様式第1号)を7日前までに町長に提出しなければならない。

2 申請者が法人の場合は、次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 温泉使用施設の位置図、全体平面図

(2) 浴場施設平面図、貯湯槽設置図面等

(3) 温泉法(昭和23年法律第125号)第13条第1項の規定に基づく温泉利用許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(配湯の許可)

第4条 町長は、配湯を許可したときは、温泉配湯許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(配湯使用料)

第5条 配湯使用料は、町長が、条例で別に定める。

2 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、配湯使用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町温泉源泉の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年伊方町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町温泉源泉条例施行規則

平成17年4月1日 規則第122号

(平成17年4月1日施行)