○伊方町温泉源泉条例

平成17年4月1日

条例第175号

(設置)

第1条 温泉源泉の管理及び町民の健康、福祉の増進並びに地域振興に資する施設などに、温泉を適正に供給するため、伊方町温泉源泉(以下「温泉源泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉源泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方亀ヶ池温泉

伊方町二見字正ノ田甲1277番地

(揚湯の原則)

第3条 源泉管理者は、揚湯量及び源泉水位を確認し、適正な揚湯を行わなければならない。

(給配湯の原則)

第4条 町が設置する温泉温浴施設及び保健福祉施設等の運営に必要な温泉の湯量並びに温度を優先確保し、これに残量がある場合に、その範囲内において、町内の保健福祉施設及び民間施設等に適正に供給することができる。

(個人配湯)

第5条 前条の供給を行った上で、なお、残量がある場合は、町内に限り個人に配湯することができる。

(配湯の許可)

第6条 配湯を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(供給の制限)

第7条 第4条の残量に減少を来したときは、各使用者の使用量を制限して供給する。

(供給の中止)

第8条 町長は、不慮の災害又は温泉施設の工事その他やむを得ない事由があるときは、温泉の状況によって、供給量及び供給時間を制限し、若しくは供給を休止することができる。

(免責)

第9条 天災地変等の不可抗力、その他源泉の水位低下等で、揚湯制限又は停止することにより、温泉使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(立入検査)

第10条 温泉の使用状況及び施設状況を検査するため、関係の町職員は温泉使用の場所に立ち入ることができる。

(管理委託)

第11条 町は、源泉の適正な管理及び効率的な運用を図るため、その管理を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町温泉源泉の設置及び管理に関する条例(平成16年伊方町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町温泉源泉条例

平成17年4月1日 条例第175号

(平成17年4月1日施行)