○伊方町企業誘致条例施行規則

平成17年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町企業誘致条例(平成17年伊方町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 条例第2条第2号に規定するリゾート施設は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ又はレクリエーション施設

運動場、テニス場、水泳場、スキー場、ゴルフ場、弓道場、体育館、トレーニングセンター、広場、遊園地、野営場、フィールド・アスレチックコース、クロスカントリーコース、バードウォッチング施設、ロッジ、バンガロー、ケビン、リフト、サイクリングロード、遊歩道、乗馬場、観光農園、牧場、遊漁船等利用施設、人工海浜、サーフィン場、ハンググライダー基地、釣堀、釣り場等

(2) 教養文化施設

劇場、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、資料館、体験学習施設、コンサートホール等

(3) 休養及び集会施設

休憩施設、展望施設、森林浴施設、温泉休養施設、研修施設、会議場施設、展示場施設等

(4) 前3号に掲げるもののほか、これに掲げる施設に関連する施設で、地域における雇用機会の拡大と地域経済の活性化に寄与するものとして町長が適当と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する農林水産物等販売業は、保管のための施設を含めるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第4条の規定により、奨励措置の指定を受けようとする者は、奨励措置対象企業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、操業の開始後1年以内に指定の申請をすることができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号の2)

(2) 工場等の概要調書(様式第1号の3)

(3) 法人にあっては定款又は規約

(4) 工場等の位置図及び平面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第4条 町長は、条例第5条の指定をしたときは、奨励措置対象企業指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(施設の変更、休止又は廃止の申請)

第5条 条例第6条の規定により、施設の内容を変更し、又は営業を休止若しくは廃止しようとする者は、指定施設変更(休止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の額)

第6条 条例第7条の規定により算出した奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

(奨励措置の申請)

第7条 条例第7条の規定により、企業誘致促進奨励措置の適用を受けようとする者は、企業誘致促進奨励措置適用申請書(様式第3号の2)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第8条 条例第8条の規定により、奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請が開業時奨励金にあっては投下固定資産額の内容を記載した書面

(2) 申請が雇用促進奨励金にあっては賃金台帳の写し及び住民票抄本

(3) 申請がランニングコスト奨励金にあっては、ガス、上水道及び下水道支出の内容を記載した書面

(4) 申請が情報通信関連企業等奨励金にあっては、専用通信回線等を利用して集約的に顧客のデータを管理する等その業務を行う事業所、通信機器等の賃借料及び専用回線通信料の支出の内容を記載した書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定通知)

第9条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 奨励金の交付を受けようとする者は、前項の規定による奨励金の交付決定があったときは、速やかに奨励金支払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町企業誘致条例施行規則(昭和63年瀬戸町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町企業誘致条例施行規則

平成17年4月1日 規則第114号

(令和3年12月24日施行)