○伊方町企業誘致条例

平成17年4月1日

条例第170号

(目的)

第1条 この条例は、町内に企業の立地を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより、雇用機会の拡大と地域経済の活性化を図り、もって地域住民の生活向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む製造業、旅館業、リゾート施設、農林水産物等販売業、情報サービス業等のほか、試験・研究施設に属する事業所をいう。

(2) 企業の立地 企業が事業所を新設又は増設することをいう。

(3) 新設 町内に新たに事業所を立地する場合をいう。

(4) 増設 町内に既設事業所を有するものが、同一業種の事業能力を向上させるため、施設又は設備を増設することをいう。

(5) 投下固定資産額 事業所の新設、増設又は改良等の施設に要した土地、建物及び償却資産を取得した額の合計額をいう。この場合において、土地、建物及び償却資産の取得価額の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条各号の規定の例による。

(6) 従業員 当該事業所において、給料、賃金、手当、賞与その他これに準ずる給与の支払を受け、その事業を継続するために必要な従事者であって、本町に居住する者をいう。

(7) 事業者 本町に事業所を立地する者をいう。

(指定対象の基準)

第3条 この条例の適用を受けることができる事業者は、新設、増設、改良等により純増となる常時使用する従業員が3人以上で、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものに該当し、指定の対象となる施設は、社会環境及び生活環境を著しく害するおそれのないものでなければならない。

(1) 製造業又は旅館業 投下固定資産額が500万円以上のもの(資本金の額が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円以上とし、資本金の額が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円以上とする。)

(2) リゾート施設、農林水産物等販売業、情報サービス業等又は試験・研究施設 投下固定資産額が500万円以上のもの

(奨励措置の申請)

第4条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(奨励措置の指定)

第5条 町長は、前条の規定により申請のあった場合において、適当と認められるときは、奨励措置に関する指定を行うものとする。

(変更等の申請)

第6条 前条の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定に係る施設等(以下「指定施設等」という。)の内容を変更し、又は営業を休止若しくは廃止しようとするときは、町長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第7条 町長は、予算の定めるところにより事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業誘致促進奨励措置

(2) 開業時奨励金

(3) 雇用促進奨励金

(4) ランニングコスト奨励金

(5) 情報通信関連企業等奨励金

2 前項第1号の規定による奨励措置は、指定施設等に係る当該年度における固定資産税の減免とし、当該固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り課税しないものとする。

3 第1項第2号の規定による奨励金の額は、投下固定資産額の100分の10以内の額とし、3,000万円を限度とする。

4 第1項第3号の規定による奨励金の額は、指定施設等における営業開始の日から1年の間に従業員を雇用し、その者を継続して1年以上雇用した従業員(2年目以降にあっては、純増員であって1年以上継続して雇用した従業員)1人につき50万円以内の額とする。ただし、その額が1,500万円を超えるときは1,500万円とし、交付期間は5年間を限度とする。

5 第1項第4号の規定による奨励金の額は、指定事業者が操業を開始するに当たり、初動時の事業安定化に資すると町長が認めるガス、上水道及び下水道の使用料に係る経費の100分の50以内の額とする。ただし、1指定事業者当たり年額400万円を限度とし、交付期間は5年間を限度とする。

6 第1項第5号の規定による奨励金の額は、情報通信関連企業である指定事業者が企業の立地をしたときの事業所及び通信機器等の賃貸料並びに専用回線通信料の年額の3分の1以内の額とする。ただし、交付期間は3年以内とし、総額3,000万円を限度とする。

7 年次計画により設置する事業所については、町長が特に必要と認めるものに限り、その設置した投下固定資産額を各年度ごとに区分して、前各項の規定を適用することができる。この場合において、第2年度以降については、「営業開始」とあるのを「設置」と読み替えるものとし、当初の営業開始の翌年4月1日から5年を超えてはこれを交付しない。

8 第1項各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたものについては、道路、水道、排水施設等の整備をすることができる。

9 第1項の規定による奨励措置は、他の法律等により奨励措置を受けられる場合は、行わないことができる。

(奨励金の交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(奨励措置の取消し)

第9条 町長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その該当した日の属する年度分以降の奨励措置について、これを取り消し、若しくは内容を変更し、又は全部若しくは一部を返納させ、若しくはこれにより生じた損害を賠償させることができる。

(1) 指定施設等を目的外の用途に供したとき。

(2) 事業の縮小その他により、第3条の規定による基準に該当しなくなったとき。

(3) 指定施設等における営業を廃止し、若しくは1年以上休止し、又は営業をしていると認められない状態になったとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨励措置を行うことが不適当と認めるとき。

2 詐偽その他不正行為により奨励措置を受けた者は、奨励措置に要した費用を弁償し、併せてこれにより生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町企業誘致条例(昭和63年瀬戸町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町企業誘致条例

平成17年4月1日 条例第170号

(令和3年12月24日施行)