○伊方町営土地改良事業に係る事業費の受益者負担に関する条例

平成17年4月1日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、伊方町営土地改良事業施行条例(平成17年伊方町条例第159号)に基づき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定による認可を受けて行う事業(以下「町営土地改良事業」という。)について、当該事業費の一部又は全部を受益者に負担させることを目的とする。

(負担契約)

第2条 町長は、受益者集団の要望により行う町営土地改良事業を実施するときは、当該受益者集団の代表者と事業費負担契約を締結しなければならない。

(負担基準)

第3条 受益者集団に負担させる額は、当該事業に要する事業費の3パーセント相当額とする。ただし、町長は当該事業によってその施行に係る地域内の土地の利益を勘案して、負担金を減額し、又は免除することができる。

(契約内容)

第4条 第2条の規定による契約は、前条の負担基準によるもののほか、次に掲げる基準に従った内容でなければならない。

(1) 負担金の納付時期及び時期別金額を定めること。

(2) 受益者集団は、負担金納付を延滞したときは、町税の延滞処分の例により延滞金を納入すること。

(3) 契約条項保全のため必要な事項

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営土地改良事業に係る事業費の受益者負担に関する条例(昭和48年伊方町条例第37号)、町営土地改良事業分担金徴収条例(平成4年瀬戸町条例第13号)又は三崎町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年三崎町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町営土地改良事業に係る事業費の受益者負担に関する条例

平成17年4月1日 条例第160号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第160号