○伊方町営土地改良事業施行条例

平成17年4月1日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、農業経営を合理化し、農業生産力を発展させるため、農地の改良、開発、保全及び集団化を行い、食糧その他農産物の生産の維持増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 本町は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業(以下「土地改良事業」という。)を、町営で施行するものとする。

(施行区域)

第3条 本町が行う土地改良事業の施行区域は、本町全域とする。ただし、本町に隣接する地域であり、本町に住所を有する者が耕作又は所有する土地が大部分を占める地域を含むものとする。

(公告の方法)

第4条 本町が行う土地改良事業の施行に関し、法令の規定により行う公告は、伊方町公告式条例(平成17年伊方町条例第4号)の定めるところによる。

(仮住所及び代理人)

第5条 本町及び本町に隣接する市町の区域内に住所又は居所を有しない者が、本町が行う土地改良事業に関する通知又は書類の送付を受けるために仮住所を指定し、又はこの者が本町が行う土地改良事業に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは、遅滞なくこれを町長に届け出なければならない。

2 前項の仮住所及び代理人の住所は、でき得る限り、本町又は本町に隣接する市町の区域内でなければならない。

(経費の分担)

第6条 本町が行う土地改良事業に要する経費は、別に条例で定めるところにより、当該事業により利益を受ける者に、一部又は全部を負担させるものとする。

2 前項に定めるもののほか、町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、土地改良法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が、知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承諾した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、受益を受ける者から国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、当該転用農地に割り振って得られる額を負担させるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町営土地改良事業施行条例(昭和38年伊方町条例第25号)、瀬戸町営土地改良事業施行条例(昭和48年瀬戸町条例第8号))又は三崎町営土地改良事業施行に関する条例(昭和34年三崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町営土地改良事業施行条例

平成17年4月1日 条例第159号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第159号
平成29年12月26日 条例第22号