○伊方町園芸施設管理運営規則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町園芸施設条例(平成17年伊方町条例第158号)に基づき、伊方町園芸施設(以下「施設等」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設等)

第2条 施設等は、別表に掲げるとおりとする。

(使用許可)

第3条 町長は、施設等の使用許可の申請があったときは、内容等を審査し、適当と認めたときは、これを許可するものとする。

(使用期間)

第4条 この施設等の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、引き続き使用許可の申請があった場合は、町長はこれを更新することができる。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を許可以外の目的に使用してはならない。

(保全管理義務)

第6条 使用者は、施設等の維持保全に努めなければならない。これに要する経費は、使用者が負担するものとする。

(原形変更の承認)

第7条 使用者は、施設等の原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその内容を申請し、承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用期間満了若しくは使用許可を取り消されたときは、町長の指定する期日までに当該施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設等の使用によって第三者に損害を与えたときは、使用者の責任において解決しなければならない。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可に係る施設等を他に転貸してはならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、使用許可財産を公用又は公共の用に供するため必要なとき、又はこの規則及び許可条件に違反したときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町園芸施設管理運営に関する規則(平成13年伊方町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

種目

規格

数量

単位

施設

温室

鉄骨造

ガラス温室 4,233.60m2

予備室 259.20m2

計 4,492.80m2

1

ボイラー室

鉄骨造28.90m2

1

附帯設備

オイルタンク

円筒型鋼板製 容量 1.9KL

2

原水タンク

コルゲート鋼板製 容量 55m3

1

殺菌タンク

コルゲート鋼板製 容量 13.8m3

1

炭酸ガス設備

コンクリート基礎 2500×2500×400

1

伊方町園芸施設管理運営規則

平成17年4月1日 規則第108号

(平成17年4月1日施行)