○伊方町園芸施設条例
平成17年4月1日
条例第158号
(設置)
第1条 地域農業の活性化と地元雇用の促進を図ることを目的として、伊方町園芸施設(以下「園芸施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 園芸施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
園芸施設 | 伊方町二見字浜田甲842番地1 |
(使用許可)
第3条 園芸施設を使用しようとする者は、町長が別に定めるところにより、町長の使用許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、伊方町行政財産使用料条例(平成17年伊方町条例第67号)を準用して算定した額を基準として町長が別に定める。
3 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、善良な管理者の注意をもって施設を常に良好な状態において管理し、施設の目的に応じ効果的かつ永続的な活用を図るため万全の措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、園芸施設の管理運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。