○伊方町墓地条例施行規則

平成17年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町墓地条例(平成17年伊方町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(墓地の指定)

第3条 使用墓地は、町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(許可証の様式)

第4条 条例第6条第2項に規定する墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号によるものとする。

(使用者の資格)

第5条 条例第7条ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者が墓地を使用しようとするときとする。

(1) 本町に本籍を有する者

(2) 本町に既に墓地を有する者

(住所等の変更)

第6条 条例第8条に規定する住所等(住所、本籍及び氏名をいう。)を変更したときは、住所等変更届(様式第3号)に許可証及び住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本を添えて町長に提出しなければならない。

(使用の制限等)

第7条 条例第9条第1項に規定する墓地の使用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。

(1) 碑石の高さは、地面(墓地前の通路の中央路面をいう。以下この号において同じ。)から2.5メートル以内とする。

(2) 囲障設備の高さは、地面から1メートル以内とする。

(3) 上屋類は設置してはならない。

(4) 植栽は常に整形し、通路又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(5) 町が設置した境界縁石等を移動させ、又は撤去してはならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の一部を還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで墓地を返還したときで、還付額は、使用料の5割相当額とする。

2 前項に規定する使用料の還付を請求しようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(墓地の返還届)

第9条 条例第12条第1項の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(承継使用の申請)

第10条 条例第17条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地承継申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類

(3) 承継人の住民票の写し

(墓地施設等工事の届出)

第11条 使用者は、墓地に碑石等の新設、改修等をしようとするときは、施設等工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、施設等工事完成届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか墓地に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町墓地設置及び管理条例施行規則(平成6年瀬戸町規則第8号)又は三崎町墓地設置及び管理条例施行規則(昭和58年三崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町墓地条例施行規則

平成17年4月1日 規則第103号

(平成17年4月1日施行)