○伊方町墓地条例

平成17年4月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(墓地の種別)

第2条 町の設置する墓地は、甲種墓地及び乙種墓地の2種とする。

(甲種墓地)

第3条 甲種墓地は、1回限り使用料を徴収して永久に使用させる。

2 甲種墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 甲種墓地の使用料は、別表第2のとおり定める。

(乙種墓地の設置)

第4条 町は、別表第3に掲げる乙種墓地を設置する。

(乙種墓地の使用)

第5条 乙種墓地は、区域を限り、無料で使用させる。

2 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積に限る。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用者の資格)

第7条 墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住所等変更の届出)

第8条 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の制限等)

第9条 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、墓地の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。

2 町長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。

(使用区数)

第10条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。

(墓地の返還)

第12条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 第9条第2項の規定は、使用者が前項本文の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用墓地の改葬等)

第13条 町長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、墓地、墳墓、碑石等を改葬若しくは移転させ、又は返還させることができる。

(使用許可の取消し)

第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 使用許可を受けた日から5年を経過しても、墳墓を設け、碑石等を建設しないとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 第9条第2項の規定は、使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用権の消滅)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人、親族、縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(墳墓の移転又は改葬)

第16条 町長は、前条第1号の事由が発生した日から5年を経過し、又は同条第2号に該当したときは、焼骨等を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(使用権の承継)

第17条 使用者の相続人、親族、縁故者等で祭祀を主宰する者は、町長の承認を得て墓地の使用権を承継することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町墓地設置及び管理条例(昭和47年伊方町条例第20号)、伊方町甲種墓地設置及び管理条例(昭和47年伊方町条例第27号)、瀬戸町墓地設置及び管理条例(平成6年瀬戸町条例第11号)又は三崎町墓地設置及び管理条例(昭和58年三崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

河内芝の元墓地

伊方町河内1439番地

豊之浦大久保墓地

伊方町豊之浦大久保736番地、同738番地、同735番地

湊浦梶谷墓地

伊方町湊浦字梶谷1399番地1

湊浦宮の谷墓地

伊方町湊浦字宮の谷1342番地1

大浜赤畑墓地

伊方町大浜赤畑655番地2

川永田平松墓地

伊方町川永田字平松乙529番地

九町アキツ墓地

伊方町九町字アキツ6番耕地194番地3、同171番地1

湊浦三反畑墓地

伊方町湊浦字三反畑382番地1、同390番地1

三机上倉新墓地

伊方町三机字上倉乙1371番地1

塩成墓地

伊方町塩成字振ノ奥2093番地

足成墓地

伊方町足成字ウラ471番地2

別表第2(第3条関係)

名称

永代使用料(1区画につき)

河内芝の元墓地

175,000円

豊之浦大久保墓地

109,000円

湊浦梶谷墓地

312,000円

湊浦宮の谷墓地

269,000円

大浜赤畑墓地

383,000円

川永田平松墓地

50,000円

九町アキツ墓地

50,000円

湊浦三反畑墓地

50,000円

三机上倉新墓地

116,000円

塩成墓地

308,000円

足成墓地

92,000円

別表第3(第4条関係)

名称

位置

大浜墓地

伊方町大浜字小屋敷208番地

中之浜墓地

伊方町中之浜仏道256番地、同257番地

仁田之浜墓地

伊方町仁田之浜字安畑832番地

河内園田墓地

伊方町河内201番地

河内登尾墓地

伊方町河内772番地、同774番地

湊浦岡ノ上墓地

伊方町湊浦字岡ノ上1038番地、同1048番地1

湊浦横道墓地

伊方町湊浦字横道1245番地

湊浦サコフ墓地

伊方町湊浦字サコフ1336番地

湊浦三反畑墓地

伊方町湊浦字三反畑386番地

小中浦寺畑墓地

伊方町小中浦字平畑300番地

伊方越浜道墓地

伊方町伊方越字浜道323番地

伊方越崎山墓地

伊方町伊方越字崎山1151番地

伊方越城之首墓地

伊方町伊方越字城之首786番地

亀浦ヲサキ墓地

伊方町亀浦字ヲサキ589番地、同613番地

中浦ムカイ墓地

伊方町中浦字ムカイ693番地

川永田横畑墓地

伊方町川永田字横畑701番地1、同701番地2、同715番地

川永田ナル墓地

伊方町川永田字ナル甲1084番地、同1088番地

豊之浦城之鼻墓地

伊方町豊之浦城ノ鼻524番地

豊之浦坦内墓地

伊方町豊之浦大久保737番地

九町畑墓地

伊方町九町字浦安1番耕地800番地

九町徳之森墓地

伊方町九町字浦安1番耕地900番地

九町浦安墓地

伊方町九町字浦安1番耕地1588番地

九町アキツ墓地

伊方町九町字アキツ6番耕地19番地、同38番地、同209番地1、同209番地2、同209番地3、同210番地、同211番地

九町タユタ墓地

伊方町九町字タユタ5番耕地305番地2

九町ナガサキ墓地

伊方町九町字ナガサキ7番耕地120番地2

二見大山墓地

伊方町二見甲523番地

二見小島墓地

伊方町二見甲960番地1、同1149番地2

同 甲960番地2、同1149番地3

二見田之浦墓地

伊方町二見甲2819番地

二見宅外墓地

伊方町二見甲3132番地

二見石神墓地

伊方町二見甲3807番地

二見平石墓地

伊方町二見乙275番地

九町越移転墓地

伊方町九町字浦安1番耕地632番地第1、同631番地

三崎墓地

伊方町三崎4332番地2、同4333番地2

伊方町墓地条例

平成17年4月1日 条例第144号

(平成24年12月26日施行)