○伊方町犬取締条例施行規則

平成17年4月1日

規則第99号

(目的)

第1条 この規則は、伊方町犬取締条例(平成17年伊方町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(野犬等の掃討の方法)

第2条 条例第5条第1項の規定による薬物を使用して行う野犬等の掃討(以下「薬殺」という。)は、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒餌を置くことによって行うものとする。

2 毒餌を置く場合には、毒餌ごとに、それが毒餌である旨を表示した紙片を添えておかなければならない。

3 残った毒餌は、薬殺の期間を経過する前に回収しなければならない。

4 毒餌の配置期間及び回収時間については、その都度、町長が定める。

(薬殺する旨の周知)

第3条 条例第5条第3項の規定による薬殺の方法及びその実施期間は、実施地域及び隣接地域等に居住する住民に、次のいずれかにより周知するものとする。

(1) 有線放送

(2) 掲示

(3) 町広報

(4) チラシ

(費用の額)

第4条 条例第7条第2項の規定による不用犬を買い上げる費用の額は、次のとおりとする。

1頭につき 500円

(身分を示す証明書)

第5条 条例第8条第2項の規定による身分を証明する証明書は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三崎町犬取締条例施行規則(昭和45年三崎町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町犬取締条例施行規則

平成17年4月1日 規則第99号

(平成17年4月1日施行)