○伊方町犬取締条例
平成17年4月1日
条例第141号
(目的)
第1条 この条例は、犬による人、家畜、家きん、農作物等(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって公衆衛生の向上と住民の日常生活の安全を確保することを目的とする。
(1) 「飼い主」とは、犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。
(2) 「畜犬」とは、飼育されている犬で飼い主のあるものをいう。
(3) 「野犬」とは、畜犬以外の犬をいう。
(4) 「けい留」とは、畜犬を堅固な綱若しくはくさりでつなぎ、又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて一定範囲にその行動を制限することをいう。
(5) 「薬物」とは、硝酸ストリーキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤をいう。
(6) 「毒餌」とは、薬物を使用して調整したものをいう。
(けい留)
第3条 飼い主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 警察犬、狩りょう犬である畜犬をその目的のため使用するとき。
(2) 人畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
(3) 犬の展覧会、競技会又は演技場等においてその目的のために飼い犬を出場させ、又は使用するとき。
(4) 子犬等で明らかに人畜等に危害を加えることがないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が承認したとき。
(飼い主の守るべき事項)
第4条 飼い主は、前条に規定するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 咬癖のある畜犬は、口輪をかける等の方法により管理しなければならない。
(2) 人畜等に害を加えるおそれのある畜犬は、これを制御する者でなければ連れ出してはならない。
(3) 畜犬を連れ出す時は、堅固な綱又はくさりをつけて保持しなければならない。
(4) 畜犬を捨ててはならない。
(5) 畜犬の犬舎の内外を清潔にし、こん虫の発生を防止し、及びその駆除をしなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、畜犬が他人に迷惑をかけないよう飼育管理しなければならない。
(野犬の掃討)
第5条 町長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、区域、期間及びその方法を定めて薬物を使用して野犬の掃討(以下「薬殺」という。)をすることができる。
2 前項の規定による薬殺は、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことにより行うものとし、その毒えさごとにそれが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
3 町長は、第1項に規定する薬殺を実施する場合は当該区域内及びその近傍に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条により登録している畜犬の飼い主に対しては、文書で通知するものとし、一般住民に対しては、あらかじめ、その期間、区域及びその方法を有線放送、掲示等によって公示する。
4 町長は、第1項に規定する薬殺の実施について実施区域を管轄する区長及び関係機関に協力をもとめることができる。
5 飼い主は、薬殺実施期間中は畜犬が毒えさによる被害を受けないようけい留しなければならない。
6 町長は、第1項に規定する薬殺を行う期間中に、畜犬がけい留されていないため薬殺されることがあってもその責めを負わない。
(掃討の禁停止)
第6条 町長は、薬物により野犬を掃討しようとする場合、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは実施しない。
(1) 薬物が人畜等に危害を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 残った薬物の回収が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施地区住民の協力がなく薬物による野犬掃討が不適当と認められるとき。
(立入調査)
第7条 町長は、犬の取締りについて、必要な限度において、当該職員をして、管理者の土地その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の場合において当該職員は、その身分を証明する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 前条の措置命令に従わない者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する