○伊方町隣保館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町隣保館条例(平成17年伊方町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 伊方町隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

平日は午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用許可の申請)

第3条 隣保館の使用又は変更の許可を受けようとする者は、隣保館使用申請書(様式第1号)を使用日前3日までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請により使用許可するときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の心得)

第4条 使用者は、隣保館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政治的、宗教的活動を行い、他の使用者に迷惑を及ぼすこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。

(使用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、隣保館使用許可申請書にその理由を付して町長に提出しなければならない。

(隣保館運営審議会)

第7条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長になる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員)

第9条 館長は、上司の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け事務に従事する。

(簿冊の整理)

第10条 隣保館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(施設設備、備品の破損等の届出)

第11条 使用者は、使用期間中に施設設備及び備品の破損紛失等があった場合は、速やかに理由を付して館長に届け出、その措置について指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町隣保館管理運営に関する規則(平成10年伊方町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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伊方町隣保館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第89号

(平成21年4月1日施行)