○伊方町隣保館条例

平成17年4月1日

条例第132号

(設置)

第1条 隣保精神に基づき地域社会の福祉を増進し、住民の生活改善の向上を図る目的をもって隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新川会館

伊方町川永田乙481番地1

(事業)

第3条 隣保館の行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活相談に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 生活改善に関すること。

(4) 青少年指導に関すること。

(5) 教養文化指導に関すること。

(6) 老人福祉に関すること。

(7) 職業相談に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(職員)

第4条 隣保館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 相談指導を行う職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な職員

(施設の使用)

第5条 隣保館は、事業に支障のない限り、町民に使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 隣保館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると認められるとき。

(2) 施設備品等を滅失し、又は破損すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 隣保館を使用する者は、使用許可と同時に、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第3条に基づく事業についてはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則等に違反したとき。

(2) 館長が行う指示に従わないとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して、館長の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用中に施設備品その他物品を滅失又は損傷した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 町長は、第10条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(運営審議会)

第13条 隣保館の運営に関する重要な事項を調査審議するため、隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 審議会の委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和38年伊方町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

隣保館使用料金表

(単位:円)

会場

午前

午後

夜間

昼夜

大会議室

1,400

1,700

2,100

2,500

和室

1,100

1,400

1,600

1,900

調理室

1,000

1,500

2,000

2,400

※ 午前とは、8:30~12:00

午後とは、12:00~17:00

夜間とは、17:00~22:00

昼夜とは、8:30~22:00

伊方町隣保館条例

平成17年4月1日 条例第132号

(平成17年4月1日施行)