○伊方町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例(平成17年伊方町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号に規定する「寝たきり又は重度の認知症」とは、別表中「寝たきり」又は「重度の認知症」に該当し、かつ、在宅においてその状態が6箇月以上継続しているもの(1箇月未満の入院は在宅期間とみなす。)をいう。

(支給対象)

第3条 介護手当は、毎年7月1日、11月1日及び3月1日(以下「支給基準日」という。)現在において、寝たきり老人等及び介護者が本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている場合に介護者に対して支給する。

(支給)

第4条 介護手当は、支給基準日の属する月の翌日に、条例第4条第1項に基づく額を支給する。

(申請)

第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、必要な審査を行い、介護手当の支給を決定したときは在宅寝たきり老人等介護手当支給決定通知書(様式第2号)により通知し、支給の申請を却下したときは在宅寝たきり老人等介護手当支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 認定日は、申請のあった日の属する月の翌月1日現在とする。

(受給資格の消滅)

第7条 前条により決定を受けた者(以下「受給者」という。)条例第2条に掲げる受給資格に該当しなくなったとき又は町長が介護手当の支給が適当でないと認めたときは、その受給資格は消滅する。

2 受給者は、前項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の届出を受けたとき又は第1項に該当すると判明したときは、在宅寝たきり老人等介護手当受給資格消滅通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(決定の取消)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すものとする。

(1) 寝たきり老人等の介護を怠っていると認めたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(3) この規則に違反したと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により介護手当の支給の決定を取り消したときは、現に支給されている介護手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡担保の禁止)

第9条 介護手当を受け取る権利は、これを譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(受給者の死亡)

第10条 第5条の申請を行った者が申請の後に死亡した場合は、同居の親族があればその者に支給する。

(受付簿)

第11条 町長は、在宅寝たきり老人等介護手当支給受付簿(様式第5号)により申請の状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町寝たきり老人等介護手当支給要綱、瀬戸町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則又は三崎町寝たきり老人等介護慰労金支給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 「寝たきり」とは、次に該当する場合をいう。

介護保険の要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けているもの

2 「重度の認知症」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

精神機能

症状

記憶

新しい出来事は全く記憶できない。

古い記憶の残存もわずかである。

見当識

高度の失見当識である。

年月日、時間、場所、人物の全てがわからない。

会話

簡単な会話も困難である。

日常生活

日常生活で全面的介助を要する。

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伊方町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)