○伊方町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例

平成17年4月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の寝たきり老人及び重度の認知症老人を抱える介護者に対し介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その労をねぎらうとともに、積極的に支援を行い、広く町民の高齢者に対する関心と理解を深め、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当の支給対象となる者は、町内に住所を有する者であって、かつ、次に該当する在宅の高齢者と同居し、当該高齢者を主として介護する者(以下「受給資格者」という。)とする。

(1) 寝たきり又は重度の認知症であると認められること。

(2) 満年齢65歳以上であること。

(3) 町内に住所を有し、居住していること。

(認定)

第3条 受給資格者が手当の支給を受けようとするときは、別に定めるところにより町長に申請し、認定を受けなければならない。

(手当の支給)

第4条 手当の月額は、生活保護受給者及び住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者又は前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者は10,000円、それ以外の者は7,000円とする。

2 手当の支給は、前条に規定する認定日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町寝たきり老人等介護手当支給条例(平成4年伊方町条例第21号)、瀬戸町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例(平成4年瀬戸町条例第20号)又は三崎町寝たきり老人等介護慰労金支給条例(平成4年三崎町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第30号)

この条例は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

伊方町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例

平成17年4月1日 条例第127号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第127号
平成18年7月1日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第2号
平成27年6月29日 条例第30号