○伊方町老人憩の家条例施行規則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町老人憩の家条例(平成17年伊方町条例第126号)の施行に関し、定めるものとする。

(使用時間)

第2条 老人憩の家の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、規定時間外においても使用させることができる。

(使用の承認)

第3条 老人憩の家を使用しようとするものは、町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公安又は良俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 感染性疾患を有する者又は他の利用者に悪影響を及ぼす者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 老人憩の家を使用する者は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 常に公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

(2) 火災の予防及び整理整頓に努めなければならない。

(3) 使用承認以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。

(4) 使用者が、故意又は過失により老人憩の家の施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(諸帳簿の備え付け)

第6条 町長は、備品台帳、使用日誌その他管理運営に関する帳簿を備え付けるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町集会所等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年伊方町規則第7号)又は三崎町老人憩の家管理運営規則(昭和50年三崎町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町老人憩の家条例施行規則

平成17年4月1日 規則第77号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第77号