○伊方町老人憩の家条例

平成17年4月1日

条例第126号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の精神に基づき、本町に在住する老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康増進を図るために老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の範囲)

第3条 次の各号に掲げるものは、老人憩の家を使用することができる。

(1) 地域の老人

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めたもの

(使用料)

第4条 老人憩の家の使用料は、原則として徴収しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

伊方町老人憩の家

名称

位置

中浦老人憩の家

伊方町中浦甲1429番地3

小中浦老人憩の家

伊方町小中浦甲96番地1

伊方越老人憩の家

伊方町伊方越1166番地

亀浦老人憩の家

伊方町亀浦167番地

川之浜老人憩の家

伊方町川之浜1176番地

二名津老人憩の家

伊方町二名津610番地

名取老人憩の家

伊方町名取25番地

伊方町老人憩の家条例

平成17年4月1日 条例第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第126号
平成18年7月1日 条例第24号
令和4年3月24日 条例第8号