○伊方町老人福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町老人福祉センター条例(平成17年伊方町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 センターの開館時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

2 センター使用者が、センターの休館日又は業務日で職員の勤務時間外に使用開始又は終了となる使用をする場合は、事前に鍵を借り受け、自ら開錠又は施錠するものとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(厳守事項)

第4条 センターの使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設又は備品の現状を変更しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(3) 備品をセンター外に持ち出し、使用しないこと。

(4) 所定の場所以外での飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(5) 使用権を他に譲渡又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が遵守すべきと認める事項

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定によりセンターを使用しようとする場合は、使用日の前日までに、町長にセンター使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 センターの使用者が、休館日及び職員の勤務時間外に使用開始又は終了となる使用をする場合は、10人以上の団体とする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 交流事業や生きがい活動等にセンターを使用する場合は、使用許可申請書に代えて、センター使用申請簿へ記載するものとする。

(許可書の交付)

第6条 町長は、前条の使用を許可したときは、センター使用許可書を申請者に交付するものとする。

(受付期間)

第7条 使用許可申請書の受付は、使用日の3箇月前から使用日の前日までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(災害補償)

第8条 センター使用者に起因する事由によって災害を受けた場合は、使用者の責任とする。ただし、設置者の重大な過失等によると認められるときは、この限りでない。

(施設の損傷の届出等)

第9条 使用者がセンターを使用中に故意又は過失により施設又は設備を損傷若しくは滅失したときは、センター施設等損傷滅失届により、町長に届け出なければならない。この場合、使用者に起因する損害を賠償しなければならない。また、使用者の介助者が損傷若しくは滅失したときも、同様の取扱いとする。

第10条 使用者が条例第5条において準用する伊方町保健福祉センター条例(平成17年伊方町条例第113号。以下「保健福祉センター条例」という。)第12条に規定する義務を履行しないときは、町長が原状に復するものとし、これに要した費用は使用者の負担とする。

(原状の回復の点検)

第11条 使用者は、保健福祉センター条例第12条に規定する施設等を原状に回復したときは、センター職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三崎町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年三崎町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町老人福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第75号

(平成17年4月1日施行)