○伊方町老人福祉センター条例
平成17年4月1日
条例第122号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、伊方町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊方町老人福祉センター | 伊方町三崎1700番地16 |
(事業)
第3条 センターは、老人福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活、健康等の各種相談に関すること。
(2) 教養講座等の実施に関すること。
(3) 老人クラブの運営指導に関すること。
(4) 福祉活動(生きがいづくり)支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(使用の資格)
第4条 センターを使用できる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。
(準用)
第5条 センターの使用等については、前条に定めるもののほか、伊方町保健福祉センター条例(平成17年伊方町条例第113号)第5条から第12条までの規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。