○伊方町グループリビング条例施行規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町グループリビング条例(平成17年伊方町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 伊方町グループリビング(以下「グループリビング」という。)の入居定員は8人とする。

(入居申込書の書式)

第3条 条例第5条第1項に規定するグループリビング入居申込書は、入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

(入居の決定通知)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により入居者を決定したときは、入居許可証(様式第2号)によりその旨を本人に通知しなければならない。

(契約書の様式)

第5条 条例第7条第1号に規定する契約書の作成は、グループリビング入居契約書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第13条第3項に規定する共益費を納付するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)で定めた様式による納付書によらなければならない。

(グループリビングの模様替え等)

第6条 入居者は、グループリビング及び共同施設について滅失又は損傷させた場合には、グループリビング滅失(損傷)届出書(様式第4号)により、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(明渡し等)

第7条 条例第18条の規定によりグループリビングを明け渡そうとする場合は、グループリビング退去届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項によるグループリビング退去届出書を受理したときは立入検査を行い、入居者に対し必要な処置を命ずることができるものとする。

(明渡し請求)

第8条 条例第19条に規定するグループリビングの明渡しを請求するときは、その旨を入居者に対し、グループリビング明渡し請求書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町グループリビング管理運営規則(平成12年瀬戸町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町グループリビング条例施行規則

平成17年4月1日 規則第73号

(平成17年4月1日施行)