○伊方町グループリビング条例施行規則
平成17年4月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町グループリビング条例(平成17年伊方町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 伊方町グループリビング(以下「グループリビング」という。)の入居定員は8人とする。
(入居申込書の書式)
第3条 条例第5条第1項に規定するグループリビング入居申込書は、入居申込書(様式第1号)によらなければならない。
(入居の決定通知)
第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により入居者を決定したときは、入居許可証(様式第2号)によりその旨を本人に通知しなければならない。
(契約書の様式)
第5条 条例第7条第1号に規定する契約書の作成は、グループリビング入居契約書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第13条第3項に規定する共益費を納付するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)で定めた様式による納付書によらなければならない。
(グループリビングの模様替え等)
第6条 入居者は、グループリビング及び共同施設について滅失又は損傷させた場合には、グループリビング滅失(損傷)届出書(様式第4号)により、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(明渡し等)
第7条 条例第18条の規定によりグループリビングを明け渡そうとする場合は、グループリビング退去届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項によるグループリビング退去届出書を受理したときは立入検査を行い、入居者に対し必要な処置を命ずることができるものとする。
(明渡し請求)
第8条 条例第19条に規定するグループリビングの明渡しを請求するときは、その旨を入居者に対し、グループリビング明渡し請求書(様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。






