○伊方町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年伊方町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめ、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて、町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、受給者証交付申請書を受理した場合において、適当と認めたときは条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときはひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請をした者に対し交付するものとする。

2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、療養機関に受給者証を提示しなければならない。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方せん指示により投薬を行った場合に限る。)

(4) 訪問看護ステーション

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、ひとり親家庭医療費請求書(本人払)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該請求に係る助成金の額を決定し、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 家庭主等が経済的又は身体的理由等により医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により家庭主等に代って、これを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第5条の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立て替えた額を第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、ひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失届等)

第9条 家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を町長に返還しなければならない。

2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)(様式第6号)により直ちに町長に届出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 家庭主等は、前項の申請を提出する場合において、再交付を申請する理由が破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年5月1日から同月31日までの間にひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 町長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第9号)

(2) ひとり親家庭医療費給付台帳(様式第10号)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年伊方町規則第10号)、瀬戸町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年瀬戸町規則第13号)又は三崎町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年三崎町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

8 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

9 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の伊方町母子家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の伊方町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則による改正後の伊方町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊方町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第68号
平成17年12月28日 規則第151号
平成19年3月30日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第4号
平成27年6月29日 規則第19号
平成28年3月15日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第9号