○伊方町子ども医療費助成条例

平成17年4月1日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、町に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。)若しくは同条の規定により町の区域内に住所を有するものとみなされた者又は保護者が町に住所を有する者であって、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者である者のうち、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び特別療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養費標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者とする。ただし、子どもが婚姻している場合は、当該子どもとする。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担する場合において、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、子どもの保険給付につきその原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときの助成についても、前項と同様の取扱いとする。

3 前2項に定めるもののほか、第2条第1項に規定する者のうち、3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者の外来診療に係る保険給付及び6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日の以後における最初の3月末日までの間にある者の保険給付については、伊方町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年伊方町条例第130号)又は伊方町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年伊方町条例第117号)に規定する医療に関する助成の対象者であるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第6条 子どもに係る医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めるときは、助成対象者の申請に基づき支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町乳幼児医療費助成条例(平成7年伊方町条例第10号)、瀬戸町乳幼児医療費助成条例(昭和48年瀬戸町条例第2号)又は三崎町乳幼児医療費助成条例(昭和48年三崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊方町子ども医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われた医療にかかる医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療にかかる医療費の助成については、なお、従前の例による。

(平成30年3月13日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

伊方町子ども医療費助成条例

平成17年4月1日 条例第116号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第116号
平成18年9月29日 条例第35号
平成20年3月17日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第5号
平成24年6月29日 条例第18号
平成27年6月29日 条例第29号
平成27年12月24日 条例第36号
平成30年3月13日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第2号
令和3年6月23日 条例第20号