○伊方町保育所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町保育所条例(平成17年伊方町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 保育所における保育の内容は、愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第49号)第49条に定めるところによる。
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。ただし、必要のある場合は、臨時職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な職員
(職務)
第4条 所長は、所務を総理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて所務に従事する。
3 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
(利用児童の種類)
第5条 保育所を利用するものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保護者から委託を受けた児童とする。ただし、定員に余裕がある場合においては、私的契約児童(児童福祉法第24条第1項の規定によらないで利用した児童をいう。)を利用させることができる。
(利用の承諾)
第6条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとする保護者は、別に定める利用申込書を町長に提出してその承諾を得なければならない。
(利用の不承諾)
第7条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、利用を承諾しないことができる。
(1) 感染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認める場合
(保育料)
第8条 保育料は、町長が別に定める保育料基準額表により徴収する。
2 私的契約児童の保育料(以下「利用料」という。)は、毎月その金額を徴収する。
(保育時間)
第9条 保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までの間で保育所が別に定める時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合については、保育時間外においても保育するものとする。
(入所の取消し)
第10条 乳幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 条例第4条に該当しなくなった場合
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至った場合
(4) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わない場合
(保護者会)
第11条 保育所の運営等につき保護者の理解と協力を得るため、保護者会を設けることができる。
2 保護者会に必要な事項は、別に定める。
(備付簿冊)
第12条 保育所に、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。
(1) 役職員名簿
(2) 入所児童名簿
(3) 保育計画表(カリキュラム)
(4) 保育日誌
(5) 給食献立表
(6) 児童票
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要とする簿冊
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月29日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。