○伊方町保育所条例

平成17年4月1日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本町に設置する保育所について必要なことを定めることを目的とする。

(名称及び位置並びに定員)

第2条 本町に設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員及び給与)

第3条 保育所に、愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第49号)に示す職員を置く。

2 前項の職員の給与については、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)を適用する。

(保育の利用基準)

第4条 保育の利用基準は、町長が別に定める。

(経費)

第5条 保育所の経費は、運営費、保育料、町費その他の収入をもってこれに充てる。

(保育料)

第6条 町長は、保育所を利用した児童の扶養義務者から保育料を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、町長は、保育料を減額し、又は免除することができる。

2 保育料の額は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町保育所設置条例(昭和38年伊方町条例第8号)、瀬戸町保育園条例(昭和39年瀬戸町条例第18号)又は三崎町保育園条例(昭和40年三崎町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、平成22年3月15日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日前においても、平成27年度における保育所の利用に関して必要な準備行為をすることができる。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例中第1条の規定は、平成29年3月27日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

伊方保育所

伊方町湊浦83番地3

120人

九町保育所

伊方町九町1番耕地1695番地6

30人

大浜保育所

伊方町大浜427番地3

30人

三机保育所

伊方町三机乙1829番地

30人

大久保育所

伊方町大久1391番地1

30人

三崎保育所

伊方町三崎699番地1

45人

伊方町保育所条例

平成17年4月1日 条例第114号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第114号
平成18年3月17日 条例第3号
平成22年3月15日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第12号
平成26年12月26日 条例第26号
平成29年3月24日 条例第5号
平成30年3月13日 条例第8号
令和元年12月27日 条例第20号