○伊方町体育施設条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町体育施設条例(平成17年伊方町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 体育施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別に認めた場合は、休業日を変更し、臨時に休業日を設定することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「国民の祝日」という。)に規定する休日の翌日。ただし、月曜日が国民の祝日に当たるときはその翌日とする。

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとし、施設の閉所は、午後10時とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、使用時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第2項に規定する施設については、次のとおりとする。

施設

種類

開放する日

開放する時間

学校開放施設

校庭

学校休業日

午前9時30分から午後9時30分まで

平常日

午後6時から午後9時30分まで

体育館へき地集会室

学校休業日

午後1時から午後9時30分まで

平常日

午後6時から午後9時30分まで

プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午前12時まで

(体育施設の職員)

第4条 施設にそれぞれ所長、事務員及びその他の職員を置くことができる。

2 所長は、施設の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 事務員は所長の命を受け、体育施設等の使用者に対する受付及び庶務を行う。

(使用許可)

第5条 条例第3条の規定により、使用許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の変更)

第6条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が事前に許可事項を変更する場合は、速やかに体育施設使用変更申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による使用料等の減免範囲は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 町及び町の機関が後援する行事に使用するとき。

(3) 老人又は身体障害者等が団体行事として使用するとき。

(4) 町立学校が教育行事として使用するとき。

(5) 児童生徒が自主活動する団体が指導監督者の監督の下に使用するとき。

(6) 教育諸団体が団体行事として使用するとき。

(7) 保健体育のクラブ、団体等が団体活動として使用するとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は、体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条の規定による使用料の還付を受けようとする使用者は、体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、使用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を使用者に通知する。

(禁止行為)

第9条 使用者は、施設において、次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、あるいは特定の営利事業に施設の名称を使用させ、その営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。

(入場の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては施設への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 前条に掲げる行為をするおそれのある者

(2) 酒気を帯びている者等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でないと認められる者

(使用中止届出)

第11条 使用者は、既に許可を受けている施設の使用を中止したときは、直ちに体育施設使用取消申請書(様式第5号)を教育委員会に届け出なければならない。

(運営審議会)

第12条 施設の運営を適正に推進するため、伊方町体育施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、体育施設等の運営について調査審議する。

3 審議会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(施設のき損又は亡失の届出)

第13条 使用者は、施設等をき損又は亡失したときは、直ちに体育施設き損、亡失届(様式第6号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項による時価相当の実費分の賠償額を使用者等に請求するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第14条 使用者は、条例で定めるもののほか次に定める事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で許可なく火気及び水を使用しないこと。

(4) 許可なく構築物にはり紙、釘打等をしないこと。

(5) 使用後は、使用場所及び設備を清掃、整とんし、施錠、火気等の点検を実施すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、担当職員の指示事項を守ること。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町体育施設管理規則(平成8年伊方町教育委員会規則第2号)、瀬戸町体育施設管理条例規則(昭和55年瀬戸町教育委員会規則第2号)、瀬戸町体育施設管理条例及び施行規則運用細則(昭和55年瀬戸町教育委員会告示第1号)、三崎町総合体育館条例施行規則(平成2年三崎町教育委員会規則第1号)、三崎町テニスコート使用規則(平成4年三崎町教育委員会規則第2号)、三崎町夜間照明施設の使用に関する規則(昭和51年三崎町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊方町体育施設条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第33号

(平成21年4月1日施行)