○伊方町瀬戸町民センター管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町瀬戸町民センター条例(平成17年伊方町条例第101号。以下「条例」という。)第14条の規定により、伊方町瀬戸町民センター(以下「町民センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(開館)

第2条 町民センターの開館は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、必要がある場合は、町民センター所長(以下「所長」という。)において変更することができる。

(休館日)

第3条 町民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認める場合は、臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用許可)

第4条 町民センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町民センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する3日前までに、所長に提出しなければならない。

2 使用の変更又は取消しをする者は、町民センター使用変更・取消届(様式第2号)に使用許可申請書を添えて、使用する2日前までに所長に提出し、許可を受けなければならない。

(減免手続)

第5条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は、町民センター使用料減免申請書(様式第3号)を所長へ提出しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 町民センターの使用者の義務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町民センターの使用に当たっては、所長の指示に従わなければならない。

(2) 町民センターをその許可目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が町民センター使用変更・取消届(様式第2号)を正当な理由であると認めた場合に、前納させた使用料を還付するものとする。

(設備・備品の亡失・破損の提出)

第8条 町民センターの施設又は設備を使用した者が、当該設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、町民センター施設備品破損亡失届(様式第4号)を所長に提出し、指示を受けなければならない。

(帳簿)

第9条 町民センターには、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に記帳整備しなければならない。

(1) 法令

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町民センター管理運営規則(平成4年瀬戸町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町瀬戸町民センター管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(平成17年4月1日施行)