○伊方町教育活動指導員設置条例
平成17年4月1日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、到達度の差に応じた、わかる授業への支援活動を行い学ぶ喜びと自己実現を実感させるための教育活動指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員の設置)
第2条 伊方町立学校設置条例(平成17年伊方町条例第93号)第3条の規定に基づく中学校に指導員を置く。また、必要に応じ小学校にも指導員を置くことができる。
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第4条 教職経験者及び教員免許状を有する者の中から職務内容を理解し、積極的に取り組む熱意のある者を指導員として伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第5条 指導員は、各学校長の指導監督のもと、次の職務を行う。
(1) 教科指導
(2) 生徒指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長の指示する事項
(定数)
第6条 指導員の定数は、8人以内とする。
(指導教科)
第7条 指導員の指導する教科は、別に教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
(任期)
第8条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員が心身の故障その他職務の遂行に支障がでた場合は、任用を解くことができる。
(報酬等)
第9条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号)に定めるところにより支給する。
(研修)
第10条 指導員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術習得に努めなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。