○伊方町中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第58号

(助成の範囲)

第2条 町長は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業に要する経費の全部又は一部を助成する。

(1) 集落共同活動推進のための人材育成及び研修事業

(2) 集落共同活動により実施する土地改良施設の保全整備に関する事業

(3) 集落共同活動のための資材の提供等に要する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、中山間ふるさと・水と土保全に関するものと認められる事業

(助成の対象)

第3条 助成の対象となるものは、集落組織又はこれらの者で組織する団体とする。ただし、町長が認めるものについては、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第58号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第58号