○伊方町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 伊方町の中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、伊方町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して中山間・水と土保全事業の費用に充て、剰余金が生じた場合は、その額を基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は中山間ふるさと・水と土保全事業に要する費用に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の伊方町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年伊方町条例第12号)、瀬戸町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年瀬戸町条例第10号)又は三崎町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年三崎町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

伊方町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号