○伊方町用品調達基金運用規則

平成17年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町用品調達基金条例(平成17年伊方町条例第77号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用品の指定)

第2条 用品調達基金で調達する物品は、別表に掲げる物品(以下「用品」という。)とする。

(用品の区分)

第3条 用品を次のとおり区分する。

(1) 共通物品 常時需要がある共通的な物品で保管の上必要に応じ交付を行うもの

(2) 普通物品 共通物品以外のもの

(共通物品の購入)

第4条 町長部局の各課(室を含む。)、各委員会、議会及び委員の事務部局(以下「各課」という。)の長は、共通物品を必要とするものについて毎四半期ごとの需要見込みを立て、当該四半期の初日前10日までに共通物品需要計画書(様式第1号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による需要計画書に基づき共通物品の調達計画を立て、これにより共通物品を購入しなければならない。ただし、調達計画により購入することが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(用品の請求)

第5条 各課の長は、用品を必要とするときは、用品購入(支出負担行為)伺書・用品請求書(様式第2号)により会計管理者に請求しなければならない。

(用品の受領)

第6条 各課の長は、請求した用品の払出しを受けたときは、用品受領書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。

(用品の払出価格)

第7条 用品の払出価格は、購入価格に購入価格の100分の5以内の額を加算した額とする。ただし、会計管理者が加算することが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(用品代価の振替)

第8条 各課の長は、請求用品に係る代価を用品調達基金に振り替えなければならない。

(帳簿)

第9条 会計管理者は、用品出納簿を備え、用品の出納を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、用品調達基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三崎町用品調達基金運用規則(昭和42年三崎町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

8 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

9 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消耗品類

需用費の説明中、消耗品費をもって調達する物品。ただし、定期刊行物(官報、新聞、雑誌、法令集追録その他これに類する物品)及び町長が用品調達基金による購入除外を認めたものを除く。

備品類

診療所、保育所、学校、公民館の用に供する備品及び町長が用品調達基金による購入除外を認めたものを除く。

その他

出張先において立て替え購入した物品、資金前渡により購入する物品、緊急災害用物品を除く。

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伊方町用品調達基金運用規則

平成17年4月1日 規則第56号

(平成23年4月1日施行)