○伊方町用品調達基金条例

平成17年4月1日

条例第77号

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、伊方町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、町長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の用品調達基金条例(昭和39年伊方町条例第15号)又は三崎町用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年三崎町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

伊方町用品調達基金条例

平成17年4月1日 条例第77号

(平成17年4月1日施行)