○伊方町原子力発電施設等立地地域の指定による固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第54号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例施行規則(平成15年伊方町規則第2号)又は原子力発電施設等立地地域指定に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成15年瀬戸町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町原子力発電施設等立地地域の指定による固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第54号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号