○伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(平成17年伊方町条例第50号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 条例第2条第2項の規定により、「財政事情」の公表の期日を変更したときは、町長においてその旨を公示するものとする。

(調書)

第3条 条例第3条第1項及び第2項の規定により作成する「財政事情」には、別記様式による調書を添えるものとする。

(閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による「財政事情」の閲覧は、町の執務時間中とし、口頭で請求することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第19号)

この規則は、令和4年9月21日から施行する。

画像

伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する規則

平成17年4月1日 規則第52号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第52号
令和4年9月22日 規則第19号