○伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 「財政事情」の公表は、その年度分を毎年10月及び翌年7月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により10月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、財政状況を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 公営事業の経営の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により7月に公表する財政においては、4月1日から翌年3月31日までの1箇年間における前項各号に掲げる事項を掲載し、1箇年間の財政の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数量を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、公示及び広報紙によりこれを行う。

2 前項の「財政事情」は、その発行の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第50号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第50号