○伊方町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、伊方町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第43号。以下「町長等給与条例」という。)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給については、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)に規定する特別職員の例による。

(支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給に関し必要な事項は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(この条例の有効期間)

2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、効力を有する。

伊方町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第40号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第40号