○伊方町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年4月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定による町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

(期末手当)

第3条の2 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に支給する。

2 前項の期末手当の額は、それぞれ基準日現在において、特別職の職員が受けるべき給料の月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の165

(2) 12月1日 100分の175

(支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給に関し必要な事項は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日から同月31日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成18年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 改正法第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に給与を支給する。

3 改正法第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に前項の規定により支給する給料は、月額58万円とする。

4 前項に定めるものを除くほか、改正法第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に第2項の規定により支給する給与については、改正後の条例第1条に規定する特別職の職員に支給する給与の例による。

5 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で、平成19年6月1日に在職するものに改正後の条例第3条の2の規定により支給する期末手当の額の算定については、施行日前に助役として在職していた期間を通算して、同条の規定を適用する。

(平成21年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(伊方町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月26日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月27日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月18日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

785,000円

副町長

626,000円

教育長

553,000円

伊方町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第43号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第43号
平成18年9月29日 条例第39号
平成18年12月28日 条例第40号
平成21年6月1日 条例第24号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年12月1日 条例第16号
平成26年12月26日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第23号
平成28年3月15日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第26号
平成29年12月26日 条例第29号
平成30年12月27日 条例第29号
令和元年12月27日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年12月1日 条例第28号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年12月18日 条例第26号