○伊方町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日

規則第34号

(手続等)

第2条 条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書を提出し任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)の承認を得なければならない。

2 やむを得ない事由によりあらかじめ手続をとることができない場合には、電話等により連絡をとるとともに遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

3 任命権者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項の手続等はこれを省略させる。

(1) 伊方町土地開発公社、財団法人伊方原子力広報センター、伊方町社会福祉協議会及び伊方町社会福祉協会(以下「公社等」という。)の役員又は職員に併任されている本町職員が公社等の業務に従事するとき。

(2) 本町職員が上司の命を受けて、公社等の業務に従事するとき。

(3) 伊方町消防団員を委嘱されている本町職員が消防団活動に従事するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が町長の承認を得て定める場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日 規則第34号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第34号