○伊方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年4月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年4月1日 条例第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第32号