○伊方町選挙公営実施規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条・第3条)

第3章 ポスター掲示場(第4条―第6条)

第4章 標旗及び腕章(第7条―第9条)

第5章 個人演説会等(第10条―第18条)

第6章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、伊方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の公営について必要な事項を定めるものとする。ただし、第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第2条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって委員会が交付する様式第1号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第3条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の様式)

第4条 伊方町選挙ポスター掲示場設置条例(平成17年伊方町条例第22号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第2号に準じて調製するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

(掲示の方法)

第5条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

第4章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第7条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第3号による。

(腕章の様式)

第8条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

(標旗及び腕章の交付)

第9条 第3条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等開催申出書受領証の様式)

第10条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出書を受理したときは、候補者に対して様式第6号による個人演説会等開催申出書受領証を交付する。

2 候補者は、施設使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受領証を個人演説会等の施設管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(管理者に対する通知書の様式)

第11条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条の規定による管理者に対する通知は、様式第7号による通知書によって行う。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知の様式)

第12条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、様式第8号による通知書によって行わなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第13条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を速やかに様式第9号により作成し、委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備の承認)

第14条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、その施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の保全等)

第15条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者の負担において、火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 個人演説会等の終了したときは、候補者は、会場の設備を原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)

第16条 管理者が令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承認を受けようとするときは、様式第10号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(個人演説会等の施設の使用の費用額の承認)

第17条 管理者が令第121条第1項の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第11号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた額を変更しようとするときも同様とする。

(公表結果の報告)

第18条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

第6章 補則

第19条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票又は証紙交付票及び腕章は、新たに交付しない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日選管告示第12号)

この告示は、平成22年3月10日から施行する。

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様式第6号から様式第11号まで 略

伊方町選挙公営実施規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成22年3月10日 選挙管理委員会告示第12号