○伊方町選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年4月1日

条例第22号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、伊方町議会議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 伊方町選挙管理委員会は、地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し、必要な事項は、伊方町選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年4月1日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第22号