○伊方町人材育成事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町人材育成事業実施要綱(平成17年伊方町告示第4号。以下「実施要綱」という。)に基づき、町長が事業の実施を適当と認めた団体又は個人(以下「団体等」という。)が行う人材育成事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する人材育成事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、定めるものとする。
(補助対象事業種目、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業種目、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、人材育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付決定をし、速やかに団体等に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 配分した経費の区分ごとの事業費の20%を超える変更をしようとするとき。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに人材育成事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による補助金(精算)請求書を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。
3 前項により、補助金の概算払を受けた補助事業者が補助事業完了後に補助金の額の確定により、補助金に過不足を生じたときは、速やかに精算しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第11条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監査)
第12条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(補助金の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の実施について、不正な行為があったとき。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
伊方町人材育成事業
事業種目 | 経費 | 補助率 | 備考 |
1 地域リーダー育成事業 | 研修費、教材費、実習材料費、旅費、滞在費、謝金、その他 | 5/10以内 | 1 町からの指名参加者については100%以内で補助することができる。 2 補助対象経費のその他の経費については、審査会で審査する。 |
2 技術修得事業 | 同上 | 5/10以内 | |
3 海外研修交流事業 | 同上 | 5/10以内(限度額50万円) | |
4 その他特に人材育成に寄与すると認められる事業 | 同上 | 5/10以内 |