○伊方町人材育成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、人材の育成により、潤いと活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。

(事業概要)

第2条 町は、潤いと活力あるまちづくりを推進するために行う人材育成事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町長が事業の実施を適当と認めた団体又は個人であって、次の条件を具備していなければならない。

(1) 町内に居住し、1年以上を経過した者又はその家族が伊方町内に1年以上居住している者であり将来にわたっても居住見込の者であること。

(2) 町税を完納していること。

(3) 必要(要請)に応じての研修報告と事後活動を積極的に行うこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、人材育成事業とする。ただし、国又は県等他の補助対象となるものについては、補助残を対象とする。

2 人材育成事業とは、地域の特性や資源を有効に活用して、創意と工夫を凝らし取り組む地域活性化のための学習や研修のための事業で、事業内容が効果的、実践的であり、まちづくりに寄与すると認められる事業をいう。

(1) 地域リーダー育成事業

地域リーダーの育成のための事業で、地域における現在活動のリーダーあるいは将来リーダーになりうると思われる者の学習会、講演会、講習会等への参加及び先進地視察研修を対象とする。

(2) 技術修得事業

技術の修得のために必要な学習会、講演会、講習会等への参加及び現地研修のための事業を対象とする。

(3) 海外研修交流事業(町が指定する研修事業に限る。)

国際意識の高揚と国際感覚を身につけた人材の育成を図ることにより、地域づくりの推進に寄与すると考えられるものを対象とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に人材育成に寄与すると認められる事業

(事業計画書の提出)

第5条 事業を実施しようとする者は、あらかじめ人材育成事業計画書(別記様式。以下「事業計画書」という。)を作成し、別に定める期日までに、町長に提出するものとする。

(補助対象事業の審査)

第6条 事業を円滑に推進するため、提出された事業計画書について、伊方町人材育成事業審査会が審査を行い、適当と認められるときは、町長が採択を決定する。

(補助金の名称)

第7条 補助金の対象は、人材育成事業費補助金とする。

(助成処置)

第8条 町長は、事業計画書の内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画書に基づく事業の実施に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町人材育成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別記様式 略

伊方町人材育成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第4号

(平成23年4月1日施行)